
医療・福祉の施設管理者になって「防火防災管理者の資格を取得してください」
……
それってどうやって取得するの?
届出とか必要なの?
いろんな疑問が浮かんできますよね。今回は私自身も悩みながら取得したマイナーな内容で施設の管理者として必要となる防火防災管理者の資格取得から届出までの流れをまとめてみました。
これを読めば効率よく申請まで辿り着けるようになります。
- 管轄消防本部または都道府県の消防協会HPで日程確認して申し込み
- 受講とテスト合格後に修了証受け取り
- 管轄消防署に届出を実施
3ステップで完了になりますので1つずつ解説していきます。
✅ 1. はじめに:なぜ必要なのか?

防火防災管理者は、一定規模以上の建物や施設で法的に選任が義務づけられている責任者です。火災や地震などの災害発生時に迅速・的確な対応を行うための中心的な役割を担います。
🔁 目次
項目 | 内容 |
Point(結論) | 防火防災管理者の資格取得とその後の手続きを正しく行うことで、災害時の対応力と法令遵守の両立が実現します。 |
Reason(理由) | 資格取得は消防法で義務化されており、未届出や不備があると行政指導や罰則の対象になる可能性があります。 |
Example(具体例) | ・新任施設長が資格を取得し、速やかに消防署へ届出を行ったことで、避難訓練や消防点検もスムーズに実施可能となった事例など。 |
Point(再主張) | 必要な講習受講と届出を忘れず実施し、「安全と信頼の土台作り」を整えましょう。 |
📘 3ステップ:手順と必要事項
ステップ | 内容 | 詳細・補足 |
STEP 1 | 所属都道府県の消防協会HPで申請 | ✅ 講習(2日間)の申し込み ・管轄消防本部または都道府県の消防協会HPで日程を確認 |
STEP 2 | 防火防災管理者の資格を取得 | ✅ 所定の講習(2日間)を受講 ・講習修了後、「防火(防災)管理者講習修了証」が交付されます |
STEP 3 | 消防署に届出を提出(1週間以内) | ✅ 「選任(または解任)届出書」を提出 ✅ 「消防計画作成(変更)届出書」も必要な場合あり ・遅れると法令違反に問われる可能性あり ・変更があった場合も速やかに再提出を |
📝 書類提出に必要なもの
書類名 | 提出目的 |
防火・防災管理者選任(解任)届出書 | 管理者の交代・選任時に提出(氏名・資格証写し等) |
消防計画作成(変更)届出書 | 避難訓練・防火体制の計画内容に変更がある場合に提出 |
💡 注意ポイント

項目 | 内容 |
✅ 期限厳守 | 届出は原則「選任後1週間以内」に提出が必要 |
✅ 管轄確認 | それぞれの自治体消防本部に確認を |
✅ 講習区分に注意 | 「防火管理者」と「防災管理者」は講習区分が異なる場合があるため、対象施設に応じて選択を |
🎯 まとめ(POINTの再主張)
- 防火防災管理者は、建物の安全責任者として法的に重要な役割を担います。
- 講習の受講と届出手続きはセットで完了させることが重要です。
正しい対応をとることで、災害時の被害を最小限に抑えられる備えになります。
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